法律コラム

 「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違いとは【離婚への道】第11回

 「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違いとは【離婚への道】第11回

2021.10.06

シリーズ【離婚への道】では、協議離婚、調停離婚と、それぞれ段階をご紹介してまいりました。
いずれも、「話し合いによる解決」で進めていきますが、ここからは話し合いがつかず、最終的に裁判所に「離婚していいかどうか、判断を求める」フェーズに入ります。それが「裁判離婚」です。
  
全離婚件数の中ではごく一部にとどまりますが、少なくない件数の離婚訴訟が、毎年家庭裁判所に係属していますので、今回は裁判離婚になった時の手続きについて解説いたします。

裁判離婚って、協議や調停と何がちがう?

まず、「人事訴訟」の形で争いますので、離婚を求める人が「原告」、これを争う側が「被告」となります。
「被告」という言葉に驚かれる方も少なくないのですが、刑事裁判の「被告人」とは異なり、「被告」は単に「相手方」の意味しか持たず、「悪いことをした人」という意味ではありません。
 
ただし、これまでの離婚協議や離婚調停とは異なり、話し合いの手続きは調停までで終わり。離婚事由の有無に関する決定は、最終的には裁判官に委ねることになります。
 
親権者の指定のみならず、その他の請求があるときは、慰謝料、財産分与、養育費についても、ここで取り決められることになります。ただし、離婚訴訟においても、裁判所が双方に和解勧告をし、これに応じて裁判上の和解をする場合も多いのが実状です。

 

どれくらいの期間がかかる?戸籍に残るって本当?

2017年に最高裁判所から公表された結果では、離婚訴訟の一審の平均審理期間は12.9カ月。(最高裁判所・事務総局家庭局人事訴訟事件の概況より) 
 
最初から訴訟することができず、まずは「調停」をしないといけない(=調停前置主義)ので、調停にだいたい半年くらいかかると考えると、家庭裁判所に事件を持ち込む準備をしてから、離婚訴訟まで進み、最終的な結論が出るまでの間、概ね、2年近くがかかることになります。
 
なお、結論に対してどちらかが高等裁判所に控訴すると、そこから少なくとも半年程度がかかります。中には、最高裁に上告する場合もあり、そうなると3年以上がかかることになるのです。

そして、戸籍には調停離婚なのか、裁判離婚なのかが残ってしまいます。
調停離婚の場合、戸籍上は「離婚の調停成立日」と記載されるのに対し、裁判離婚の場合、戸籍上は「離婚の裁判確定日」と記載されるので、のちに戸籍の記載を見れば、調停離婚した事実、裁判離婚した事実自体は分かってしまいます。

裁判離婚は弁護士を雇わざるを得ないのか?

これまで離婚協議→離婚調停…と、当事者おひとりで対応し、進めてきた方であっても、離婚訴訟となると訴状や準備書面の作成が必要になり、最終的には証人尋問(正確には「当事者尋問」)を行うことになるので、弁護士を起用する場合が増えてくることがほとんどです。
 
いずれにせよ、離婚を求めたい「原告」となる場合、離婚を求められている「被告」となる場合、それぞれ、裁判を有利に進めるためには、主張だけではなく、これを裏付ける証拠の組成が重要になります。
 
ご夫婦の事案は、やはり双方、感情的になりがちですが、どんな事実を提示すれば良いのか、何を証明すれば良いかなど、裁判には裁判に必要な冷静な判断が求められます。
 
訴訟にまで至るとなると、弁護士の起用も含め、一度方針をよく確認することをお勧めします。

弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
こちらのページにあります「ご予約・お問い合わせはこちら」からご予約ください。
  
もちろん、お電話でもご予約を承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
     
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
 
 

*この記事は2018年10月30日の記事をデータを新しく再構成しています。

ご予約・お問い合わせ

「ご相談者様の明日の幸せのために」
「人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして取り組んでおりますので、
まずはお気軽にご相談くださいませ。