法律コラム
協議離婚をする際、離婚協議書が必要な場合は? 公正証書にした方がいい?【離婚への道】第9回
シリーズでお届けてしております【離婚への道】、今回は協議離婚の手続きについて。
そもそも、離婚が成立する場面は、大きく分けて3つあります。
①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚
離婚できるか・できないかは「相手の同意を得られるかどうか」にかかってきます。
同意が得られなければ、①→②→③と順に進んで行くのですが、世の中の9割は①の「協議離婚」で決着が付いていると言われています。
離婚の大半を占める「協議離婚」ですが、「離婚届」だけでいい場合、「離婚協議書」を作成した方がいい場合、さらに「公正証書」を要する場合があります。
それぞれどういった違いがあるのでしょうか。詳しくご説明します。
離婚届ってどこまで書く?
冒頭でも述べました通り、離婚そのものは、双方が同意して「離婚届」が出せれば、それだけで成立します。
未成年の子がいる場合には、子について親権者がどちらになるかは決める必要がありますが、そのほかの養育費などの条件は、離婚届に書くわけではありません。
なお、離婚届は本籍地のある役所に提出する、のが原則です。
本籍地以外の役所に提出する場合、戸籍謄本を添付する必要があります。
また、届出人の本人確認書類も必要となります。
なお、婚姻届と同様、離婚届には2人の証人のサインが必要になりますので、ご注意を。
離婚協議書を作成した方がよい場合とは
離婚の際に以下の条件が伴う場合は、「離婚協議書」を作成し双方署名・押印しておく必要があります。
⑴子について親権以外に養育費の取り決めがある場合
⑵(分割払の)慰謝料がある場合
⑶財産分与・年金分割がある場合
⑷子の面会について取り決めがある場合
また、離婚協議書に記入しておくことが望ましい項目には、
⑴親権者
⑵養育費
⑶面会交流
⑷財産分与
⑸年金分割
⑹慰謝料
⑺その他、取り決めしておきたいこと(連絡方法など)
などがあります。
公正証書にしておいた方がよい場合とは
離婚協議書をさらに「公正証書」にした方が良いのは、どんな場合でしょうか。
①年金分割について履行を確保したい場合
②養育費、その他の分割払いの債務がある場合
特に、②について、財産分与などで今ではなく将来支払われる約束がある債務、一括ではない慰謝料など分割払の債務、養育費など継続的に支払われる債務は、「不払いの際には強制執行に服する」ことを受け入れる文言(「強制執行認諾文言」)付きの公正証書にすることを強くお勧めします。
これがあると、裁判をしたのと同じ効力が生まれ、万が一不払いのときには、相手の財産やお給料を差し押さえて強制的に支払わせることができるからです。
自分の事例がどれに当てはまるかよく考えて
離婚届を出せば成立してしまう協議離婚ですが、あとあと、揉め事にならないためにも、ご自身の事例がどれに該当するのか、それに応じた書類を作成して離婚を成立させましょう。
もしご不明な場合がありましたら、専門家にご相談を。
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*この記事は2018年9月25日の記事を再構成しています
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