法律コラム
離婚調停の立て方、そして調停という場について【離婚への道】第10回
前回記事では協議離婚の際に必要な書類や注意点についてお伝えしました。
協議がまとまらなかった場合には、どちらかが家庭裁判所に申し立て、調停による離婚を目指すことになります。
離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」と言います(「円満」をめざす調停の場合でも、同じように「夫婦関係調整」といいます)。
「調停」というとあまりパッとイメージが湧きませんが、どんなものなのでしょうか?
調停申し立てをする際に必要な書類
“調停”は、裁判官の判断に服する厳格な”裁判”の手続きとは異なり、話し合いを家庭裁判所の場に移し、調停委員を介して引き続き話し合いをする手続きです。
申し立てる側が、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
各地の管轄の裁判所のHPで、夫婦関係調停申立書の書式がダウンロードできるようになっています。「夫婦関係調整調停申立書」)のほかに、「申立人の戸籍謄本」を添付する必要があります。
(東京家庭裁判所の場合はこちら)
また、東京家庭裁判所では、以下の書類が必要となります。
●照会回答書…裁判所が調停をスムーズに進めていくための参考資料
●事情説明書…申立の内容に関する事項を伝えるための書類。争いの対象が何かを具体的に記載するもの。
●連絡先等の届出書
●(年金分割を求める場合には)年金分割のための情報通知書
「裁判費用って高いんでしょ」というイメージがありますが、申立をするだけでは、費用は印紙代1,200円、別途収める郵便切手代が数千円分あるのみ。
弁護士に依頼した場合には、別途費用がかかりますが、これはあくまで「弁護士費用」ということです。
調停という場には、誰がいるのか
裁判と違って、調停はあくまでも話し合いの場。双方が納得のいく解決ができるようにするのが目的です。
調停自体は、裁判官と「調停委員」2名の3名から構成されますが、「裁判官」が出てくることはまれ。実際は男女各1名の「調停委員」が双方から交互に話を聞く方式になります。
夫婦が直接顔をあわせて話し合う訳ではなく、それぞれ交代で調停室に入り、30分をめどに、事情の聞き取りを行います。
待合室は、申立人側・相手方側で異なりますので、双方が顔をあわせるということはほとんどありません。
調停は、概ね1ヶ月〜1ヶ月半に1度の割合で開かれます。
当事者双方のプライバシーを配慮して、非公開の調停室で行われます。当事者本人の出席が原則ですので、調停手続きにおいて代理人として弁護士に委任していても、本人は弁護士と一緒に出席する必要があります。
気持ちを伝える上でも、ご本人がご出廷されたほうがよいかと思います。
親族は同席できるのか
調停には本人と弁護士以外は入室できません。
「心の支えが欲しい」と思うお気持ちがあるときは、待合室にどなたかの付き添いをいただくことはできます。
「心配だから、親に離婚調停に付き添ってもらいたい」、という気持ちはわかりますが、夫婦間の話に親が入ってくると、より一層、話が難しい状況に陥ることも多いので、あくまで付き添い、ということをお忘れなく。
調停成立=離婚成立の時
調停において離婚の意思がまとまると、調停成立。
裁判官が当事者双方に離婚の意思を確認して成立します。
このことから調停離婚は、それが成立した日が離婚成立の日になります。離婚届は、片方の記入のみで、調停調書を添付して、報告的に行うことができます。
「調停調書」には、判決と同様の効力があるので、相手方が合意した支払などを怠った場合は、強制執行の申し立てができます。
調停離婚なら弁護士は不要か?
調停そのものは、ご自身でもご対応は十分に可能です。
ただし、以下のような事案の場合は弁護士を伴って対処したほうが良いと思います。
●感情の起伏が激しく冷静に対処できそうにないとき
●相手方が過剰な主張をしているとき
●財産分与や養育費など高度な判断を必要とするときなど
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*この記事は2018年10月4日の記事を再構成しています。
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