法律コラム
離婚を切り出されてしまった人へ【離婚への道】第6回
突然、結婚相手に「離婚」を切り出されたら…。
あなたはどうしますか?
多くの人の場合、自分自身を否定されたと思い、プライドを傷つけられてしまいます。
それと同時に、すぐにこの結婚生活が解消されると思い、将来の生活に対する不安が押し寄せて…精神的にも強いダメージを受けてしまう人も。
しかし、まずは落ち着いてください。
すぐに応じる必要など当然ありませんし、取り乱す必要もありません。
その先の見通しをしっかりと持ち、理解し、対策しておきましょう。
離婚はすぐには成立しません
「離婚を突き付けられました。応じなければならないんでしょうか」
「こんな請求は通るのでしょうか」というご相談は多いです。
そんなことはありません。
「同意」をしない限りは、すぐに離婚が成立することはありません。
⑴仮に法律上の離婚事由があったとしても、離婚に「同意」をしなければ、それが裁判で認められるまでには1~2年程度要する。
⑵仮に法律上の離婚事由がなくても、離婚に「同意」してしまえば、すぐに離婚が成立してしまう。
この単純な枠組みを、よく理解しておく必要があります。
離婚までの間のお金を受け取ることができる「婚姻費用」とは
離婚までの間に、別居などの理由に伴い、配偶者からの生活費を著しく減らされてしまったら…。
別居から離婚までの間は、「婚姻費用」と言って、お子さんだけではなく、配偶者の生活費も併せて受け取ることができます。
依頼して払ってもらえない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、婚姻費用の分担を請求します。
請求したところからしか認められないことがあるので、早めに見極めましょう。
分担すべき金額が定まらないときは、算定表に従って、婚姻費用の金額を決めます。
婚姻費用は、別居が解消されるまで、または離婚が成立するまで支払いが続きます。
離婚の請求を受ける=今すぐ路頭に迷う、というわけではありませんので、とにかく冷静になりましょう。
「不受理申出書」を提出しておく
もし勝手に離婚届けを出されてしまいそうな場合、市区町村の役場に「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと良いでしょう。
市区町村では、離婚届が両者の同意を得ているものかどうか、確認を取ることができないので、相手方が勝手に記入して出すことは防げません。
これを提出しておけば、万が一、相手方が勝手に離婚届を提出しても受理されないようにすることができます。
(なお、離婚を成立させるときには、取り下げる必要があります。)
届け出先は本籍がある市区町村の戸籍課です。そこ以外の役場に出した場合、受け付けた役場が本籍のある役場に申出書を送付します。
ただし、一方から離婚届けが提出されたときには、片方に離婚届けが提出された旨の通知がありますから、仮に勝手に提出されてしまったときには、その効力を争うことは可能です。
それぞれの相談窓口・専門家があることを知っておく
今後の方向性について弁護士に相談するほかにも、さまざまな相談先があります。
弁護士への相談は、私どものような特定の法律事務所に問い合わせるだけでなく、自治体の法律相談窓口(通常は無料で、担当者は地域の弁護士会の弁護士が務める)や、法テラス、弁護士会の相談窓口などがあります。
心理的なことのご相談には、カウンセラーの相談を受ける方もいます。
また、浮気調査・素行調査には、興信所や調査会社などもあります。
公的な相談機関には、次のようなところがあります。
●女性センター等
市区町村には女性が抱える問題全般を扱う機関があることが多く、DVやモラハラでお悩みの場合、民間のシェルターなどを紹介してくれます。
●ハローワーク
就労支援を行う機関です。
●地方自治体の各窓口
児童扶養手当や医療費助成など、離婚後の生活について役立つ情報を受け取るためには、自治体の役所へ赴きましょう。
●福祉事務所
生活保護や母子家庭援助などについてもアドバイスを受けることができます。
まずは慌てず、自分のおかれている問題点を整理して、それぞれの専門家に相談するのが解決の早道になるでしょう。
オンライン予約もできますので、お気軽にご相談を。
インターネットの情報に流されず、ぜひ一度ご自身の個別の事情をご相談ください。
まずは悩みごとや困りごとの内容を簡単に伝えるだけで大丈夫です。
詳しいことはお会いしてからゆっくりとお話を伺います。
離婚を求める人、離婚を請求された人、両方の相談が可能です。
その他、不倫、内縁解消、婚約破棄など男女関係に関する件も同様です。
世田谷用賀法律事務所では初回の相談料はいただいておりません。
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法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。
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*この記事は2018年8月23日の記事を再構成しています
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