法律コラム

離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント①同意【離婚への道】

離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント①同意【離婚への道】

2021.03.01

春は出会いと別れの季節です。
子どもの進学・進級や新しいスタートの時期に合わせて離婚に進める方も多く、ご相談件数が増える時期です。
まず「離婚」が頭によぎった時に次の3つのポイントから考えると、すっきり理解することができます。
 
①同意があるか・ないか 
②子どものこと 
③お金のこと 
 
まずは同意の有無について。3回シリーズでお届けします。

相手は離婚に同意していれば、離婚は可能

ご相談に来られてまず第一声、「離婚は認められますか?」と聞かれることが多いのですが、相手が離婚に同意さえしていれば、離婚はできます。
離婚は双方合意のもとに、離婚届を市区町村役場に提出さえすれば成立するからです。
これを「協議離婚」と言います。
 
では、相手方が離婚に応じない場合には?
「離婚が認められるか・離婚原因があるか」がここで初めて問題になるのです。
この場合、最終的には民法が定めている離婚原因がないと離婚できないことになりますが、離婚は最初から訴訟(裁判)をするのではなく、最初は家庭裁判所での話し合い(=調停)から始めることになっています。ここでもまとまらなければ、いよいよ裁判。ここで裁判所に「離婚原因がある」と認定されて、はじめて離婚が認められるのです。

裁判離婚になった時、必要になってくる離婚事由

同意が得られず、裁判に持ち込まれた場合、以下の5つの事由から総合判断されます。
  
①不貞行為
相手方が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合(浮気、不倫関係)。ただし、夫婦仲が破綻した後の不貞行為は認められません。
 
②悪意の遺棄
文字通り理由もなく家を出て行く場合のほか、同居はしているが生活費を渡さない、健康なのに仕事をしない、などの場合。
 
③3年以上の生死不明
「生きているのか死んでいるのかわからない状態」が3年以上あり、その状態が継続している場合。行方不明の原因は関係なく、客観的に見て生死がわからないような場合。
 
④強度の精神病で回復の見込みがない
相手方に精神障害があり、それが回復される見込みがない場合。ただ、実際にはこれが認められるのはごくわずか(病気の配偶者を見捨てるようなことに裁判所は否定的な傾向にあるので、離婚したとしてその精神病のある配偶者に、その後の生活のしっかりとした保障があるなどの事情がないと難しい傾向にあり)。
 
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
単に夫婦仲が破綻しているのみならず、回復の見込みがない。いわゆる「性格の不一致」「モラハラ」の類だけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」とまでいえず、一般的には一定期間の別居と相まって認められる場合が多い。
 
 
そのほかにも、勤労意欲の欠如、親族との不和、暴行・虐待、性行不能・性行拒否、性的異常、アルコール中毒・薬物中毒、難病、過度な宗教活動、犯罪行為・服役…などがありますが、いずれもそれのみで即離婚事由とはならず、総合判断となることが多いので、注意が必要です。
 
これらはほんの一例です。
離婚原因を争う過程で、最終的に相手方が離婚に応じる場合も多いですが、そうでない場合には、最後まで根気よく争うことも必要になります。

離婚動機に最も多いのが、性格の不一致

なお、現実には男女間でも離婚に至る理由に大きな違いがあるようです。
平成29年の裁判所の司法統計による離婚申し立ての動機別ランキングは以下の通りです。
 
男性1位 性格の不一致
  2位 その他     
  3位 異性関係   
  4位 精神的虐待   
  5位 暴力   
 
女性1位 性格の不一致
  2位 暴力
  3位 生活費を渡さない
  4位 精神的虐待
  5位 異性関係

まずはお電話 or オンライン予約でアポイントを

離婚できるのか?離婚が認められるのか? 一人で悩むよりはまずはプロにご相談を。
詳しいことはお会いしてからゆっくりとお話を伺いますので、まずは、悩みごとを簡単に伝えるだけで大丈夫です。
離婚を求める人、離婚を請求された人、両方の相談が可能です。その他、内縁関係の解消や婚約破棄など男女のもつれに対する件も同様。当事務所では初回の相談料を頂いておりません。
 
また、弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
こちらのページにあります「ご予約・お問い合わせはこちら」からご予約ください。

もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605

法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

 
 
 
 
この記事は2017年3月23日の記事を再構成しています。

ご予約・お問い合わせ

「ご相談者様の明日の幸せのために」
「人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして取り組んでおりますので、
まずはお気軽にご相談くださいませ。