法律コラム
死亡保険金は相続分になるのか。また特別受益とは【実際にあった相続相談④】
弁護士の青山です。
今回は身近なところで起こっている「相続」に関する法律コラムです。
具体的事例をもとに、相続に関わる素朴な疑問に答えてまいります。
Xさんには、長男Yさんと二男Zさんがいました。
Xさんは生命保険会社と生命保険金契約を締結しており、死亡保険金5000万円の受取人をYさんとしていました。
Xさんが亡くなり相続が開始しましたが、Xさんの相続財産は8000万円でした。
Zさんは、兄弟で公平に遺産を分けたいと考えていますが、Yさんが受け取った「死亡保険金額」は遺産分割協議において考慮されるのでしょうか。
特別受益とは
被相続人から生前贈与を受けていたにもかかわらず、相続に際して他の相続人と同じ相続分を受けると不公平になります。
このことから、共同相続人の中に被相続人(上記Xさん)から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた相続人がいた場合には、相続に際し同特別な受益(贈与)を相続分の前渡しであるとして、計算上贈与を相続財産に持ち戻した上で相続分を算定する制度である「特別受益」があります(民法903条)。
生命保険は特別受益として扱われるか
死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません。
保険金請求権は、保険契約に基づいて保険金受取人が取得する固有の権利であるからです。
このことからすると、相続人である長男Yさんと二男Zさんは、相続財産を二人で分割した上で、長男Yさんは別途、死亡保険金を受け取ることができることになります。
特別受益と認められる場合もある
上記の通り、死亡保険金は原則として遺産分割の対象とはなりません。
しかし、生命保険金の額が遺産総額と比してあまりに多額であるような場合には、他の共同相続人との関係で不公平が生じることもあります。
このことから、最二小決平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁)は、不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、死亡保険金を特別受益に準じて持戻しの対象の対象となるとしています。
「特段の事情」の有無については「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされています。
上記判断要素のなかでも、特に保険金の額や同額の遺産総額に対する比率は重要であると考えられ、たとえば100万円しか遺産がないときに1000万円の生命保険が一人の相続人にわたれば「特段の事情」ありと判断する事情となり得ます。
しかし、同じく1000万円の死亡保険金であっても、受取人が被相続人の配偶者であったり、障がいのある子で将来の生活の見通しを立てることが困難であるといった事情がある場合には結論が異なる可能性もあります。
どのような場合に特別受益と認められるのか
死亡保険金の持戻しを認めた事例を下記に挙げます。
①東京高決(平成17年10月27日)
・遺産の総額 1億134万円
・保険金の総額 1億129万円
・「受取人の変更がなされた時期やその当時抗告人が被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託するといった明確な意図のもとに上記変更がなされたと認めることも困難である」として特段の事情があり、抗告人が受領した死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となると判示しました。
②名古屋高決(平成18年3月27日)
・遺産の総額 約8423万円
・保険金の総額 約5154万円
・死亡保険金等の合計額がかなり高額で、相続開始時の遺産価額の61%を占めること、被相続人と妻(生命保険金の受取人)との婚姻期間が3年5か月程度であることなどを総合的に考慮して「特段の事情」が存すると死亡保険金等を持戻しの対象としました。
他方で、大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判は生命保険金の持戻しを認めませんでした。本件では、遺産総額約6964万円、相続人である二男が受領した死亡保険金が合計429万円であり、裁判所は、保険金が相続財産の6%余りにすぎないこと、二男は長年被相続人と生活し、入通院時の世話をしていたこと等の事情を考慮して「特段の事情」は存在しないとしました。
持戻しの対象となる金額
死亡保険金が特別受益となる場合に、持戻しの対象となる場合の金額は、保険金額修正説が通説です。
すなわち、死亡保険金を受領した相続人が保険料の一部を負担していたときには、これに対応する保険金額を控除することになります。
相続人の受領した死亡保険金について、特別受益とみるのが相当な場合であるのか、お困りの場合にはどうぞご相談にお越しください。
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