法律コラム

相続登記の義務化により、これまでと何がどう変わるのか【身近なところの法律解説】

相続登記の義務化により、これまでと何がどう変わるのか【身近なところの法律解説】

2024.04.22

弁護士の神山です。
令和3年に民法及び不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。
ニュース番組でも取り上げられていましたので、耳にされたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
  
4月に入ってから当事務所でも「相続登記義務化」に関する質問を受けることが増えましたので、今回は相続登記義務化によって、これまでと何が変わるかについて解説したいと思います。

相続登記義務化とは?その背景は?

相続の場合に限らず、不動産を取得したら登記を入れることが一般的です。
登記を入れることによって、その不動産の所有権が移ったことを公にします。
 
もっとも、これまでは相続により不動産を取得してもいつまでに登記をしなければならないというようなルールはなく、登記をしないでいたからといって罰則が科せられることもありませんでした。
 
ところが、こうした期限や罰則がないために、所有者が亡くなったのに登記が行われず、 登記簿を見ても所有者が分からない不動産が全国各地で増加しました。
所有者がわからなければ取引の対象とすることができず、都市開発などにも支障が生じます。
 
そこで、相続登記に期限や罰則を設けることによってそのような問題に対処しようとしたのが今回の「相続登記義務化」というわけです。

相続登記の申請期限は3年

相続登記義務化により、令和6年4月1日以降に発生した相続では、相続の開始と不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないことになりました。

遺言がある場合は、相続開始後に自身が不動産を取得する内容の遺言があることを知った日から3年以内。
遺言がない場合は、自身が相続人であることを知り、かつ相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内が相続登記の申請期限となると考えられます。

この期限までに正当な理由なく相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

令和6年4月1日よりも前に発生した相続ではどうなる?

では、令和6年4月1日よりも前に発生した相続についてはどうでしょうか。

今回の相続登記義務化では、令和6年4月1日よりも前に発生した相続で取得した不動産についても登記義務が発生しますので注意が必要です。

但し、この場合の申請期限は、改正法の施行日である令和6年4月1日か、相続の開始と不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅いほうから3年以内となります。

3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は?

遺産分割の手続は時間がかかりますので、なかには相続人が亡くなってから3年経っても遺産分割協議がまとまらないといったケースも珍しくありません。

先ほど説明したとおり、相続登記の申請期限は相続の開始と不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内ですので、遺産分割協議がまとまっていなくても(=相続人のうち誰が不動産を取得するかが決まっていなくても)登記を申請しなければならないことになります。

このような場合でも、法定相続分による登記を行えば登記義務を履行することができますが、法定相続分による登記には手間と費用がかかります。

そこで、新たに設けられたのが「相続人申告登記」という制度です。
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自身が相続人であることを申し出ることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなしてもらうことができますが、自身が相続人であることがわかる書類を用意すればよいので提出書類も少なく、費用もかかりません。

お困りごとは弁護士へ相談ください

令和6年4月1日から開始した相続登記の義務化についてご説明させていただきました。

当事務所では司法書士とも連携をとり、相続登記をスムーズに行えるようワンストップでご依頼いただくことができますので、遺産分割や相続登記に関するご相談、お困りごとがあればぜひお問い合わせください。

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