法律コラム

共同親権を認める民法改正案が、参院で審議入り【代表コラム】

共同親権を認める民法改正案が、参院で審議入り【代表コラム】

2024.04.22

代表弁護士の水谷です。
世の中で注目されている時事問題について、法律に関わる部分で解説したいと思います。
 
何度も取り上げている「共同親権」について。
第213回国会衆議院で「民法等の一部を改正する法律案」が4月16日に可決され、衆議院に送られました。
内容はこちらに詳しい情報が掲載されています(衆議院HPにて全文修正案後掲)。
 
「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行」とされたことから、本年中に公布とすると、2026年中に施行される見込みです。

共同親権の原文による規定

共同親権については、原文を次のように規定されました。

第八百十九条第一項中「一方」を「双方又は一方」に、「定めなければならない」を「定める」に改め、同条第二項中「父母の」の下に「双方又は」を加え、同条第三項ただし書中「協議で、」の下に「父母の双方又は」を加え、同条第四項中「父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父」を「母」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
 
第八百十九条第六項中「子の親族」を「子又はその親族」に改め、「他の一方に」を削り、同条に次の二項を加える。
7裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

離婚後の親権は「双方または一方」の選択制

つまり、
①離婚後の親権は「原則共同」ではなく「双方または一方」の選択制で、
②協議がととのわないときは裁判所が決める。
③裁判所としては、
「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」だけではなくて、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」には、単独親権と定めることがある。
というものです。

裁判所が「単独親権と定めることがある」はどのような場合か

③は、さらにいうと、
①原則単独でも共同でもいいが、話し合いがつかなければ家庭裁判所の出番であり、
②裁判所が単独親権と定められるのは、父母の「子」へのDVがある場合のみならず、父母の「他方」へのDVがある場合です。
そして、父母間については、いわゆるDV(心身への害悪、暴力)のみならず、互いに「心身に有害な影響を及ぼす言動」、「その他の協議が整わない理由がある場合」も単独親権とすべき場合に含んでいることが特徴です。

捉え方によっては「単独親権とすべき場合を広くするようにも思える心身に有害な影響を及ぼす言動」、「その他の協議が整わない理由がある場合」という要件。
この要件は、あたかも新たに出てきた要件かのように報じられているむきもありますが、実は、今年1月末に示された要綱案とは、変化がないものです。 
  
何をもって、単独親権にするにあたり夫婦の一報が「他方への心身に有害な影響を及ぼす理由」があるとするか、あるいは「協議が整わない理由がある場合」とするのか、そもそも協議が整わないことを単独とする理由としていいのか…事案の蓄積もない中で、なんとも言えません。
 
親権をめぐって争っている事案は、今までと同じように現状の監護を重んじる‥という安直な方向にならないことが期待されます。

過去に成立した離婚であっても、親権者変更が適用に

それ以上に、今回特徴的であったのが附則の6条で、次のように定められた点です。
 
(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
 
つまり、施行前に成立した離婚であっても、「親権者変更」の申立ての手続きをとることで、単独親権を共同親権とする申立ができるとするものです。
 
事実上、共同親権制度へ、施行前への民法の遡及的な適用を認めるものです。
 
一見、協議ではできないようですので、かつて母または父の親権としたものを共同にするには裁判所の手続きがいることになりますが、果たして、家庭裁判所に過去の離婚を裁くまでのそんなキャパシティがあるのか…。
 
今後の手続法の制定が待たれます。

現状の裁判外内での家事法制度で対処しきれるのか

今後、法案は参議院の通過をまって公布されることになりますが、今回の法改正、現状の裁判外内での家事法制度では対処しきれないことは必至。
法制度施行までの手続法の整備、裁判所実務面の整備など、実務面には大きく注目されます。
 
法改正が聊か性急であり、まだまだ検討する点もあることは、その改正案の修正案」の末尾で「政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」「政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」とされたことからも明らかです。
 
手続法のみならず裁判所、ADR、われわれ民間の弁護士を介した交渉実務も含め、インフラ部分も、大きな準備が必要となるでしょう。

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