法律コラム

2024年4月1日から義務化された「合理的配慮」とは。具体的事例を交えて法律解説【代表コラム】

2024年4月1日から義務化された「合理的配慮」とは。具体的事例を交えて法律解説【代表コラム】

2024.04.11

代表弁護士の水谷です。
世の中で注目されている時事問題について、法律に関わる部分で解説したいと思います。

令和6年4月1日より、民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が法的義務化されました。
法改正によって、民間企業に義務付けられることでどのように対応すればいいのかお悩みの事業者の方もいらっしゃるはず。
そこで本ブログでは、合理的配慮とは何か、具体的な場面において何を求められるのかを考えたいと思います。

障害者差別解消法とは。

平成28年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」)は、障害者基本法4条に規定された「差別の禁止」を実現するための法律です。
 
 この法律は、障害の有無にかかわらず、すべての人がその人らしく生きる社会、互いに尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としており、2つの差別を禁止しています。
 
1つ目は「不当な差別的取扱い」の禁止、そして、2つ目が「合理的な配慮を行わないこと」の禁止、です。

不当な差別的取扱いの禁止

「不当な差別的取扱い」とは、行政機関や民間事業者が、障害者に対して、正当な理由なく障害を理由とする差別をすることです。
 
具体例としては…
・障害を理由に窓口での対応を拒む。
・障害を理由に資料の提供、説明会などへの出席を拒む。
・障害を理由に、必要がないにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件を付ける。また、支障がないにもかかわらず介助者の同行を拒む。
・本人を無視して介助者だけに話しかける。
・合理的配慮の提供を受けたことを理由に、試験等で評価対象から除外する。
 
障害者差別解消法における「障害者」とは、障害者手帳を持つ人だけを指すのではありません。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害や高次脳機能障害も含む)、心や体のはたらきに障害のある人など、日常生活や社会生活で相当な制限を受けるすべての人を対象としています。
 
同法における「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う人たちをいいます。
 
個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。

合理的配慮の提供=個別的な調整・措置をとること

「合理的配慮」とは、障害のある人に立ちはだかる社会的障壁を取り除くため、個々の障害特性や場面に応じて、個別的な調整・措置をとることをいいます。
 
行政上の定義では、
①行政機関等及び事業者が、事務を行うに当たり、個々の場面において
②障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合に(意思表明が困難な場合、家族や支援者等が本人を補佐して行う意思の表明も含む)
③実施の負担が過重でないときに④社会的障壁を除去するために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。

「配慮」という言葉には、弱者に対する思いやり、気配りといった意味合いがありますが、「合理的配慮」の原語 ‘reasonable accommodation’の ‘accommodation’は「調整」「適応」「便宜」の意です。
 
つまり、求められているのは「温情に基づく配慮」ではなく、「社会において放置されてきた過ちを正す必要な措置」なのです。
 
従来、障害者差別解消法では、合理的配慮の提供を行政機関のみに義務づけており、民間事業者に対しては努力義務にとどめていました。
しかし、令和3年の改正により、民間事業者に対しても合理的配慮が法的義務化され、この4月より施行されました。
本来、「合理的配慮」が必要な調整・措置であることからすれば、同「配慮」が広く義務とされることは当然のことといえます。

合理的配慮の具体例。意識を高めることで、壁がなくなる

では、具体的に何をすれば「合理的配慮」を提供したといえるのでしょうか。
 
合理的配慮はきわめて個別性の高いものであり、個々の具体的場面に応じた柔軟な対応が求められます。
 
この対応をすれば十分といった明示的な基準があるわけではありません。
 
「これは加重な負担だから対応しかねる」と思える場合にも、事務や事業への影響の程度、実現可能性、費用や負担、事業規模、財政・財務状況などに照らしてなぜ加重な負担となるのかを明確にするとともに、当事者と対話を重ね、代替的措置の可能性を検討することが大切です。
 
以下に合理的配慮の一例を挙げます。
これらはあくまで例示に過ぎず、個々の事案ごとに求められる対応を検討する必要があります。

◉小売店において、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案する。 
◉オンラインでの申込手続に際して支援を求める申出があった場合に、代替手段(電話・電子メール・対面等)を提案し、本人の意向を確認しながら対応を行う。以後、過重な負担がない範囲でウェブサイトの改良を行う。
◉申込書類への代筆を求められた場合に円滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における適切な代筆の仕方について店員研修を行うとともに、障害者から代筆を求められた場合には、研修内容を踏まえ、本人の意向を確認しながら店員が代筆する。

お困りごとは弁護士へ相談ください

「合理的配慮」についての意識を高めることで、それまで当然のように存在していた壁が簡単になくなることはたくさんあります。
 
 ご自分の事業や会社、店舗などでできることを考えるきっかけとなれば幸いです。
 
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