法律コラム
140年ぶりの民法改正。弁護士が読み解く「18歳成人の春」はいかに【代表コラム】
2022年4月1日、18歳をもって成人とする民法改正が施行されました。明治時代からおよそ140年間続いた法律が改正されたことになります。
わが家の長女も、あと3年きっかりで成人することになるわけで、急に大人までの時間が縮まるようで、母としてはおかしな気分です。一方で、わが子を見ていると大人の思考とすでに遜色ないようにも思われ…。
実際、「思春期」というのは心理学的には18歳くらいまでを指し、このころ以降の思考の在り方は、大人たちと同様になるのだそう。情報化社会の進行で、入ってくる情報もかつての何倍にもなっていますから、社会経験の個人差はあれども、18歳にもなれば判断能力はすでに大人のそれになっていくのでしょう。
世界的にはすでに、18歳をもって成人とする国がほとんどです。今回の改正は世界的な趨勢(すうせい)に合わせるととともに、18歳になった人たちにも選挙権を付与することに主眼があるようです。
2004年4月2日以降生まれの人たちは、18歳になった時点で成人することになりますが、これについて経過措置は設けられず、2022年4月1日の時点で18歳を過ぎていた人たち、19歳の人たちも、2022年4月1日に成人になりました。
携帯電話・賃貸借契約、国家資格の仕事に就くことや結婚などが可能に
18歳に成人するということは、この時点で親権が及ばなくなるということ。
親の同意を得ずに、携帯電話購入、アパート契約、クレジットカードの作成などの契約行為ができるようになります。
こうなると、親権者による未成年者取消権(未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができる)が使えなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害が拡大しないよう、消費者保護法制がすすめられています。
なお、18歳になると10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと、性別の取扱いの変更審判を受けることなどもできるようになります。
婚姻年齢については、これまで女子は16歳というのが廃止され、男女ともに18歳に達したら結婚ができるようになりました。
なお、健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点から、お酒やたばこに関する年齢制限や、ギャンブル系公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)の年齢制限については、20歳のまま維持されます。
運転免許はもともと18歳以上で取得できるようになっていましたのでこの点に変更はありません。
養育費の支払いも18歳までに引き下がるのか?
問題になりやすい養育費は、依然として20歳までを原則としています。
養育費は子が未成熟であって、経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、成人に達したとしても経済的に未成熟である場合には、養育費の支払い義務が観念できるからです。
そのため、「20歳まで」が民法改正後も引き続き原則とされ、大学進学の場合は22歳になった年の3月まで延長され、高卒後就職する場合は18歳になった年の3月までと短縮されることになります。このため、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めがされている場合でも、この「成年」は20歳になると解されています。
いずれにせよ、養育費の終期は「成人まで」でなく年齢で記載する必要があるでしょう。
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