法律コラム

自筆証書遺言の保管制度がはじまります【相続法改正】

自筆証書遺言の保管制度がはじまります【相続法改正】

2020.07.06

相続法の改正が順次、施工中

2019年から2020年にかけて施行された改正相続法(民法)。これまでに、
 
(1)自筆証書遺言の方式の緩和(自筆でない財産目録の添付を可能とする方策)
   平成31年(2019年)1月13日 →詳細記事はこちら
(2)遺産分割前の預貯金の見直し
   令和元年(2019年)7月1日 →詳細記事はこちら
(3)配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設
   令和2年(2020年)4月1日 詳細記事はこちら
 
と段階的に施行されてきましたが、今回、きたる7月10日、
 
(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が解禁されることになります。こちらの相続法改正について、改めてシリーズでお届けします。

公正証書遺言とどう違うの?

従来、自筆証書遺言は、公正証書による遺言と異なり、これをもとに預金を引き下ろしたり、相続登記をしたりするのには、家庭裁判所の「検認」手続を経なければなりませんでした。
 
公証役場で作成する「公正証書遺言」なら、家庭裁判所に行くことなく、すぐに遺言に従った預金の払い戻しや登記手続きが可能ですが、公正証書遺言にするには、あらかじめ文案をととのえ、遺言を公証役場できちんと公正証書の形にしてもらわねばなりません。そのため、足の悪い方や、まだまだ元気でそこまで時間をとって準備しなくてもよいと考えている方などは、必ずしも公正証書遺言にはせずず、結果として相続開始後の手続きが煩雑になる場合が生じていました。
 
自筆証書遺言を法務局で保管する制度は、公正証書遺言と同様、家庭裁判所による検認を経なくても、相続登記や預金払い戻し等を可能にする制度です。

簡単にできるのでしょうか

内容はあくまで自分で考えて作成し、これを所定の申請様式に身分確認書類などを添えて法務局に提出することになります。
手続き面を守る必要はありますが、遺言内容は自分で自由に作成できるため、公正証書遺言を作る場合に比較して簡単に作成することができそうです。
 
今回の相続法改正により財産目録はPCで作成したものでも可能になりましたが、そのほかの部分は自筆で作成しなければなりません。
長文を自分で書き抜くことは大変ですので、遺言の内容が長文にわたるときは、公正証書の方が引き続き有用ということになります。
 
公正証書遺言作成のご依頼はこれまでも多く、終活ブームもありそのために公証役場がいつも予約でいっぱいという状況もありました。今回の自筆証書遺言の保管制度によって、公正証書作成のニーズが少し減少するかもしれません。
 

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