法律コラム

自筆証書遺言の形式緩和により「自筆を要さない」書式に【相続法改正】

自筆証書遺言の形式緩和により「自筆を要さない」書式に【相続法改正】

2020.07.06

2019年より、民法に含まれる相続に関する規定(相続法)の改正が順次施行されています。
前回の大幅な改正は1980年のことで、相続に関する規定は40年ほど見直されておらず。その間に、高齢化や家族形態の変化、社会の考え方の変化も生じているということで、相続法大改正が施行されることになりました。どの様な改正が行われているのでしょうか、シリーズで解説します。今回は「自筆証書遺言の形式緩和」について。

パソコンによる目録&コピー添付が可能に

こちらは2019年1月13日から施行されていますが、これまでの自筆証書遺言は、そのすべてを自分で書かないとならず、パソコンで作って署名押印したものはダメでした。しかしながら、不動産や預貯金が沢山あり、目録をつけてその明細を示したい場合にも全部を自分で書くのは、年齢を問わず大変なことでした。
 
今回の改正により、パソコンで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりました。ただし、そのページの一枚一枚に署名押印が必要です。割印ではダメなので注意が必要です。
 

法務局による保管システムもスタート

そして前回記事でもお伝えしました通り、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する仕組み(遺言書保管所)が始まります。
この方法で保管された遺言については、自筆証書であっても「検認」を通さずに相続登記や預金の払い戻しができることになります。
これまでは、遺言する方が死後の「検認」の手間を回避するためにあらかじめ公正証書遺言にするケースもありましたが、今後はそのようなケースが減り、公証役場が遺言作成で手一杯…という現状も打開されるかもしれません。

条文

改正前
968条1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び、氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 
改正後
2項が加わりました。加除修正の方法に関する旧2項は3項に繰り下がりました。
 
968条2項 前項の規定にかかわらす、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

相続法改正についてはシリーズでお届けします。合わせてご確認ください。
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