法律コラム

緊急事態宣言・再発令を考える④経済的窮地に陥った場合、どうすれば?【コロナと法律】

緊急事態宣言・再発令を考える④経済的窮地に陥った場合、どうすれば?【コロナと法律】

2021.01.10

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
 
今回は
①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底 
②飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること
③出勤者の7割削減(テレワーク推奨)
④イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とするなどが主な内容です。
 
ここでは、法的な観点から再発令された緊急事態宣言について、シリーズで紐解きたいと思います。第四回目は「経済的窮地に追いやられた場合」について。
特に飲食店にはさらに厳しい条件となっています。
時短協力金を1日6万円、最大186万円とされていますが、それでも家賃が高い、スタッフの多い飲食店などにとっては,、苦しい経営を強いられることなりそうです。
 
そのような中、「勤め先から解雇される」「休業を言い渡される」などして、経済的に苦境に立つ個人の方もまた増えています。

個人債務者の債務整理について、適用する場合もあり

令和2年12月1日から,東日本大震災のときに発動された金融機関等関係団体の自主的自律的な準則である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理について適用されることになりました。
 
これは個人債務者が、破産手続等の法的倒産手続によらず、「特定調停」手続を利用した債務整理を行い、生活を債権するための制度です。
 
特定調停は本来は、特定の債権者と任意交渉する任意整理と異なり、債権者のすべてを巻き込んで行う煩雑さのわりに、債務がほとんど減らず、なかなか利用されづらい手続きでした。
 
しかしながら、今回のガイドラインの特例では、2020年2月1日以前に負担していた債務と、2020年2月2日以降、10月30日までにコロナの影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的とした融資に係る債務について、簡易裁判所での特定調停を経ることで、ブラックリストに載ることもなく、また一定の資産を手元に残しながら、債務免除を得ることができることとなっています。
 
利用にあたっては、最も多額のローンを借りている金融機関に、特例措置を利用したい旨を申し出た上、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対して、専門家による手続き支援を依頼することが必要です。
 
債務免除を受けるには、債務者の財産や、コロナの影響を受ける前と後の収入の状況や、信用・返機関や利率、家計の状況などを説明することが必要です。

倒産は増えている…?

一方で、実際に法律相談において債務整理のご相談が増えているかというと…、必ずしもそうでもないのが実体です。
 
東京商工リサーチによると、2020年11月度の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が569件(前年同月比21.7%減)で、5カ月連続減少し、11月度では1971年以降の50年間で、1989年(514件)に次ぐ2番目の低水準となったということです。
政府の給付金や融資などの施策が一定程度功を奏したのだという見方が強いですが、
本当の意味で企業の倒産や個人の破産などが増えてくるのは、実はこれからなのかもしれません。

オンライン面談を提供しています

弊所では、新たにご相談いただく方に、来所面談においてアクリル板の設置や換気など感染防止策を徹底するとともに、オンライン面談(zoom又はLINEによるTV通話)の手法を併せてご用意しています。
相談してみたいけど心配だ、という方はぜひともお問合せください。

これまで、弊所では,お顔を拝見し,その方のお気持ちを把握することで、一般論ではない、その方のためにもっとも適切なご案内ができると考え、電話面談は極力行わず、ご来所を推奨させていただくものとしていました。

しかしながら、いつ終わるとも知れない新型コロナウイルスの蔓延下においては、従来のやり方では、必要な方に必要なアドバイスを差し上げられないことにもなりかねないと考え,本年は、来所以外の手段でのお問い合わせにも積極的にご対応しております。
 
お問い合わせ先は、こちらのページ「ご予約・お問い合わせはこちら」から、またはお電話にて、ご都合の良いお時間帯をご予約ください。弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605

ご予約・お問い合わせ

「ご相談者様の明日の幸せのために」
「人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして取り組んでおりますので、
まずはお気軽にご相談くださいませ。