法律コラム

【コロナと法律】緊急事態宣言・再発令を考える①労災適用 なる or ならない?

【コロナと法律】緊急事態宣言・再発令を考える①労災適用 なる or ならない?

2021.01.09

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
 
皆様に新年のご挨拶を差し上げる間もなく、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
 
今回は
①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底 
②飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること
③出勤者の7割削減(テレワーク推奨)
④イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とするなどが主な内容です。
 
ここでは、法的な観点から再発令された緊急事態宣言について、シリーズで紐解きたいと思います。
第一回目は「労災」について。
テレワーク推奨とされていますが、これを押して出勤し、新型コロナウイルスに感染した場合、労災は適用になるのでしょうか?

業務上コロナに感染、労災が適用になる場合とは

これについては、かつての緊急事態宣言の際、厚生労働省発令の令和2年4月28日付・基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」に規定されています。
  
まず、「医療従事者等」については、新型コロナウイルスに感染した場合には、「業務外で感染したことが明らかである場合」を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされました。
 
また、「医療従事者等以外の労働者」については、「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合」に、業務関連性があるものとして、労災の対象となるとされています。
 
では、感染経路が特定されない場合はどうでしょうか。
この場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる
 
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務 
②顧客との近接、接触の機会が多い労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高いものとして、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること

とされています。

クラスターが発生した職場は?

飲食店において、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していたことが確認された場合、従業員がPCR検査を受けたところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定されました。
 
そして、同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められました。
 
このような場合、つまりクラスターが発生した場合は、感染経路が特定されたものと同視できるとして、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断され、労災が下りることになります。

クラスターではないけれど、ほかの人の感染が確認された職場は?

では、クラスターとまではいえないけれど、ほかの職員に感染者がいた場合で、感染した時はどうでしょうか。
 
感染した方が私生活で他の方とも会って、飲食をしたりしている場合。
この場合は、感染源が職場とは限らないことになるので、労災の認定は難しくなります。

一方、感染した方は私生活では日用品の買い出しくらいで、家族以外との濃厚接触はなかった場合。この場合は感染源が職場以外である可能性が低いことになるので、労災の認定の可能性があります。(厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」より)

顧客に接する接客業の場合

小売店販売員など、店頭での接客業務をしていた場合において、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された場合はどうでしょうか。

この場合は、発症前14日間において、私生活での外出については、日用品の買い物や散歩程度しかしていなかった場合、私生活における感染のリスクは低いものと考えられる一方、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられますので、労災認定がされる可能性があることになります。

一方、私生活でも、友達と会って飲食をするなどの行動があった場合。
この場合には私生活における感染のリスクもあることになりますので、労災認定がされるかどうかは難しい問題になりそうです。

私生活を制限される暮らし方

こうやって考えてみると、つくづく「日用品の買い出し以外は、職場と家庭との往復だけ」であることが要求されているように思えます。

実際のところ、日用品の買い出し以外、職場と家庭の往復だけにすれば感染リスクも下がり、万が一感染したときも労災適用になることになるのです。

蛇足ですが、今年の1月1日の朝日新聞に、シンガーソングライターの米津玄師さんの特集記事があり、その中に「空間を共有することの意義」という言葉がありました。
 
感染経路という意味では、空間を共有すること自体がリスクであり、因果関係の証左となりますが、職場と家庭以外で空間を共有しない生活が長期間にわたって余儀なくされれることは、人と人との繋がりで生まれる和や生きがいが大きく制限されることともなりかねません。

オンライン相談を提供しています

弊所では、,新たにご相談いただく方に、来所面談においてアクリル板の設置や換気など感染防止策を徹底するとともに、オンライン相談(zoom又はLINEによるTV通話)の手法を併せてご用意しています。相談してみたいけど心配だ、という方はぜひともお問合せください。
 
これまで、弊所ではお顔を拝見し、その方のお気持ちを把握することで、一般論ではない、その方のためにもっとも適切なご案内ができると考え、電話面談は極力行わず、ご来所を推奨させていただくものとしていました。
 
しかしながら、いつ終わるとも知れない新型コロナウイルスの蔓延下においては、従来のやり方では、必要な方に必要なアドバイスを差し上げられないことにもなりかねないと考え、本年は来所以外の手段でのお問い合わせにも積極的にご対応しております。

お問い合わせ先は、こちらのページ「ご予約・お問い合わせはこちら」から、またはお電話にて、ご都合の良いお時間帯をご予約ください。弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605

ぜひ、世田谷用賀法律事務所を本年もよろしくお願い申し上げます。

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