法律コラム

緊急事態宣言・再発令を考える⑤ 面会交流の拒否・中止された場合、どうすれば?【コロナと法律】

緊急事態宣言・再発令を考える⑤ 面会交流の拒否・中止された場合、どうすれば?【コロナと法律】

2021.01.13

型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。ここでは、法的な観点から再発令された緊急事態宣言について、シリーズで紐解きたいと思います。第五回目は「コロナ禍に置ける別居後・離婚後の面会交流」について。
 
世田谷用賀法律事務所では、平素から離婚事件、家事事件を多く取り扱っていますが、今回のコロナ禍で大きく影響を受けたと感じるのは、まさに同居していない親と子との「面会交流」。

日頃から「面会させるorさせない」ともめている元夫婦は要注意

実際、コロナウイルスが蔓延してから、子どもと同居し、監護している親(監護親)からの「感染の懸念があるから、面会は差し控えたい」という要望は増えました。
 
当然、子どもと離れて暮らす親(非監護親)からは、「夜の街にも行っていないし、飲食店で食事もしていない。日々、感染しないように気つけているので、これまでと変わらずに会わせてほしい!」という反応になるわけですが、もともと、「会いたい」という非監護親と、「会わせたくない」「(会わせてもいいけど)一定の限度のもとで行いたい」という監護親とが対立して起こっているわけです。元夫婦にとって、この「コロナ」の存在は手ごわいものになりました。「感染が心配」という監護親の気持ちも、「(気を付けているし)親である自分に会ったからといってリスクは変わらない」という非監護親の気持ちも、どちらもやむを得ないものだからです。
 
逆に、「離婚しても双方が親なことは変わらないし、お互い譲りあって」対立していない、円満離婚の場合、新型コロナウイルスの蔓延という事態が到来しても、柔軟にやりとりができているケースがあります。

対面での面会交流を続行しているケースとは?

一方で、感染の注意を払いながら、対面での面会が続行されているケースとして見られるのが、
 
●面会を希望する父親はテレワークに移行していて、実質的な感染リスクが低いとみられる場合。
●面会を希望する父親は外で働いているけれども、そのことに子どもを監護する母親(自分も働いているなど)に一定の理解がある場合。
●面会にはひょっとしたらリスクがあるかもしれないけど、会いたい親が自ら2週間の行動歴や体温表などを(殊勝です…!)つけて提出して見せる場合。
●会う前に有料のPCR検査や抗原検査を受診する場合。
 
正解は一つではありませんが、皆それぞれがコロナと両立しながら親と子のつながりを保つ方法を模索しています。そして、その根底にあるのは、やはり「親子」ということ。
「自分の子だから、ハイリスクだと感じるなら面会を申し入れないだろう」。もし万が一、面会で感染するようなことがあったとしても「親だから…」という理由が、心の奥底にあるようにも見受けられます。

「オンライン面会」を実施しているケースも

一方、緊急事態宣言再発令ともなった今「やっぱり対面は難しい」というケースも増えてきました。それでも「なんとか顔を合わせる機会だけは…!」と用いられるようになったのが「オンライン面会」です。zoomやLINEのビデオ通話、Facetimeを使う例があります。
 
ただ、オンライン面会が難しい場合もあります。
ほとんどの方がスマートフォンをお持ちなので、デバイス的には難しくないのですが、オンライン面会が成立するか・しないかは、子どもの成長度合いによっても変わってきます。

乳幼児をはじめ、子どもがまだ画面越しの会話にはなじまない年齢の場合、オンラインではそもそも会話が成立しないか、成立したとしても会話が続かず「『パパ(ママ)元気?こっちは元気だよ』みたいなやりとりで終わってしまった…」、ということが実際に起きています。
 
考えて見ても、私たち大人でもそうですね。「オンライン会議」でも議論すべき議題がきちんと決まっていないと、参加者も気もそぞろになりますし、「オンライン飲み会」でも対面での面識が乏しいと、話もはずまずぎこちない…なんて経験ありますから。しかし、幼い頃ほど成長は早いですからあっという間。その上、面会が途絶えてしまうとお辛いでしょう。このコロナ禍はその気持ちに追い打ちをかけた側面があります。

親と子との直接のふれあい、つながりが重視される機会に、オンライン面会は万能ではありませんが、ツールに頼れる環境にあるのであれば利用しない手はありません。

コロナ禍でも家族トラブルの早期解決のため、私たち弁護士にできること

2020年4月の緊急事態宣言時には裁判業務の停止に追い込まれた東京家庭裁判所も、
今回の再宣言時には「特段の事情がない限り業務を続行し、調停などが滞りなく行われるようにする」と発表しています。
 
ただでさえ解決までに一定の期間を要する家事裁判実務に、コロナによって「待った」がかかり、事案の解決にますます時間がかかる傾向にありました。
法律相談や裁判手続の代理などで、家族問題に悩む方をサポートする私たち弁護士においても、「コロナ禍だから」と理由をつけることなく、「コロナ禍だからこそ」よりスムーズで円満な解決が得られるよう、より一層の努力していく所存です。
 
弊所の法律相談は、一般論としての法的なアドバイスにとどまらない、相談者さまの人生に寄り添ったご相談・解決をモットーとしています。 お問い合わせ先は、こちらの「ご予約・お問い合わせはこちら」からご予約を、またはお電話にて、ご都合の良いお時間帯をご予約ください。感染症対策として、オンライン面談も取り入れています。ご来所がご不安な方は、オンライン相談のご希望をお申し入れください。

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