法律コラム

「これって離婚できますか?」配偶者が生死不明・強度の精神病の場合【離婚への道】第13回

「これって離婚できますか?」配偶者が生死不明・強度の精神病の場合【離婚への道】第13回

2021.10.06

家事裁判を得意としている水谷弁護士によるコラム【離婚への道】。
前回は法律上の離婚事由で5つの規定の中でも、最も問い合わせの多い「不貞」について詳しくお伝えしました。(前回記事はこちら
  
離婚について、相手と話し合いができないとき。最終的には裁判で離婚を認めてもらって、初めて離婚が可能となります。
民法770条第1項が規定している5つの離婚原因のうち、今回は3号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」4号の「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」について、解説したいと思います。

「配偶者の生死が3年以上明らかでない」とは

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」とは、配偶者からの音信が途絶えてから3年以上経っていて、生死が確認できない場合をいいます。単に所在が不明な場合には3号にあたらず、生存しているか死亡しているか証明できないことをいいます。
 
実際には、この場合には、相手方に訴状をどうやって送達するかが問題になります。
住所がわかっている場合には「郵便に付する送達」、住所すらわからない場合には「公示送達」となります。(公示送達については裁判所のHPにあるこちらを参照)

「強度の精神病で回復の見込みがない」場合とは

「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」とは、単なる精神病ではなく「強度の精神病」「回復の見込みがない」という2つの条件を満たした場合をいいます。

しかし、「この2点の要件を満たす」と判断する事例はまれ。
「強度の精神病」かどうか、「回復の見込みがない」かどうかは、医師の判断を必要とします。
 
典型例は統合失調症ですが、統合失調症とはいっても、服薬によって症状をコントロールできている方、発作などが伴い状態が次第に悪化している方など、さまざまな場合がありますので、一概にこれとはいいがたいです。
 
一方、うつ病、パニック障害など、一見して「強度」で「回復の見込みがない」とまでは言いにくいものについては、このような配偶者を見捨てて離婚を求めることは、逆に同居義務・協力義務・扶助義務に違反するものとして、認められないことにもなりかねません。
 
このような場合には、離婚後の生活支援の見通しをたてるなど、精神病を患っている配偶者の生活をある程度、保証する準備を整えていることを示して、初めて離婚が認められる余地が生まれます。
  
なお、相手方が強度の精神病であり、意思能力すら欠けている場合には、裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してはじめて離婚訴訟を行えることになります。

事案としてはまれなパターンだけあって、専門家の見識が必要に

生死不明や強度の精神病は、法律相談としては比較的まれな事案です。
実際このような場合は、財産について「不在者財産管理人」を選任したり、相手方について成年後見人を選任しないと、手続できないことが多くあります。
  
離婚の中でも難しい事案ではありますが、お悩みの方は一度ご相談されることをおすすめします。
まずは困りごとの内容を簡単に伝えるだけで大丈夫です。
詳しいことはお会いしてからゆっくりとお話を伺います(初回の相談料はいただいておりません)
離婚を求める人、離婚を請求された人、両方の相談が可能です。
その他、不倫、内縁解消、婚約破棄など男女関係に関する件も同様です。
  
弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
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もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
 
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
  
 
*この記事は2018年11月の記事を再構成しています

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