法律コラム

民事信託を活用した財産承継とは【人に聞けない相続】第10回

民事信託を活用した財産承継とは【人に聞けない相続】第10回

2020.11.12

どのようなときに活用されている? 民事信託を活用した財産承継

民事信託とは、委託者が自身の財産の所有権を持ったまま、その管理や処分を信頼できる家族等に任せる制度です。生前に財産承継の形を作ることができる民事信託は、相続対策の一つの手段として選ばれるようになってきました。今回は、民事信託が活用できる典型的なシーンを紹介します。

民事信託の活用シーン① 『認知症対策』

もし、相続対策をしないまま認知症になってしまったら、その人はもう不動産を売却することも、子どもや妻に遺言書を残すこともできず、本来意図していた人に財産を譲り渡すことが難しくなってしまいます。これを防ぐ対策はいくつかあります。
その一つが遺言書ですが、これは本人が亡くならなければ効力が発生しません。また、任意後見人を決めて契約を結ぶこともできますが、これも本人の判断能力が衰えてからしか効力が発生しません。このほか、生前贈与という方法もありますが、自分で財産を管理することはできなくなります。一方、民事信託なら、自分が生きている間に管理だけは相続人等に任せ、財産から発生する利益は、自分が受け取るということもできます。

民事信託の活用シーン② 『子どもがいない夫婦』

夫婦の間に子どもがおらず、すでに両親も死亡している人の場合、法定相続人は配偶者と自身の兄弟や甥・姪になります。このとき、自分が先に死亡すると、親から受け継いだ土地や財産は配偶者と自身の兄弟のもとに渡ります。さらに配偶者が死亡すると、配偶者の親族がこれを相続し、先祖代々受け継いだ財産が直系の親族のもとを離れることになります。
これを回避する手段の一つとして、民事信託を活用し、一次受益者を妻、妻の死後に受益者となる二次受益者を自分の親族とする方法があります。
このように、民事信託は柔軟な財産管理を可能にする制度です。相続対策の選択肢の一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。(知っておきたい相続と税金のことがよく分かる 相続・贈与マガジン10月号より転載)

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