法律コラム

【コロナと法律】事業者の方向け① 従業員への休業手当、雇用調整助成金は…?

【コロナと法律】事業者の方向け① 従業員への休業手当、雇用調整助成金は…?

2020.05.13

都や県からの新型コロナウイルスの感染拡大防止の協力要請を受けて
飲食店の営業時間が大幅に短縮されたり、ジムなどが閉鎖されています。

この場合、従業員へのお給与はどうしたらいいのでしょうか?
今回は、事業者の方向けに解説します。

原則として、従業員への休業手当は支払わなければなりません

緊急事態宣言下で、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項に基づいて、感染拡大防止の協力要請を受けて閉鎖・縮小した場合、事業者は、従業員に給与を支払わなくてはならないのでしょうか。
 
感染拡大防止のために「自粛」した場合のみならず、この場合にも、原則として(「不可抗力による休業」がありうることは次に譲ります)、事業者は、労働基準法26条に基づいて、休業手当として平均賃金の60%を支払わなければなりません。

店舗が事実上閉鎖し、店舗家賃の負担も免れない中で、従業員への給与支払いが重い負担となっている事業者様も少なくないと思います。
一方、給与を受け取れず生活や家族を抱える従業員の生活への影響も深刻です。

雇用調整助成金の拡大や持続化給付金も

このような事業者に従業員の休業手当を補完するものとして給付する「雇用調整助成金」が5月1日から大幅に拡大されました。

(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする(厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例))
 
 
ただし、未だに日額上限が8330円であることから、5月11日現在、政府が、諸外国に合わせ、日額上限を15000円程度まで引き上げることを検討しているとの報道がされています。近年の「賃金センサス」(全国の賃金平均)では、男性の年収平均が550万円程度、女性が370万円程度とされていますから、ようやく実態に見合う見直しが行われようとしています。全国民に10万円を支給するより前に、こちらを充実させるべきではなかったのか、と思わざるを得ません。

なお、ご存じのとおり、このような事業者のために、東京都は「感染拡大防止協力金」として50万円(2事業所100万円)を

①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設 のみならず
②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

に支給しています。(東京都防災ホームページ:東京都緊急事態措置に関する情報施設一覧 )
 
また、経済産業省からは、月の売上が50%以上減少した事業者に向け、100~200万円の「持続化給付金」の支給もしています。インターネットでの申請が可能です。(持続化給付金特別サイト:インターネット申請画面)

「不可抗力による休業」の場合は手当不要ですが…

不可抗力による休業の場合には、使用者の事情によるものとは異なりますから、休業手当の支払義務はないとされます。
では、今回の緊急事態宣言下での事態は「不可抗力」なのでしょうか。

「不可抗力」といえるのには、
①「その原因が事業の外部から発生した事故であること」、かつ
②「事業者が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること」が必要とされ、この場合にはじめて休業手当の支払い義務はないとされてきました。

これについて、厚生労働省のHP内にある事業者向けの「新型コロナウィルスに関するQ&A」で、こう書いています。

 
「①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。」  
 
 
東京都の場合、特措法に基づく協力要請のレベルを、前述のとおり、
①「基本的に休止を要請する施設」(バー・スナック、ジム、1000㎡以上の塾など)
②「施設の種別によっては休業を要請する施設」(学校など)
③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請する施設(飲食店など)
  
これらに分けていますが、実は、このいずれも、特措法上24条9項の「休業要請」のバリエーションに過ぎません。
  
そうすると「今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合」とは、全面休業のバー・スナック、事務などはおろか、飲食店等、営業時間短縮の要請を受けた場合一般が該当することになりそうです。
そうすると、結果として、多くの事業者が②の要件(休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしているか)があれば、休業手当は支払わなくてもよいという結論を是認することになってしまいそうです。

厚労省はそのウェブサイトの記載について何度か批判を受けながらも、本日現在その記載を改めていませんが、休業手当なき休業は、これまで頑張ってきてくれた従業員の生活の保障のため、避けていただきたいと思います。
  
4月からすでに2か月に及ぼうとしている自粛期間のうちに、事業者様も次第に体力を失いつつあるのが現状です。感染防止協力金も、持続化給付金も、併せても150~300万円程度にとどまりますから、従業員の給与を補填するには到底足りないところがほとんどかと思います。
 
今回の自粛要請期間が明け、いずれ飲食店、ジムなどのスポーツ施設にも人が戻れば、頼れるスタッフがいなければ事業が立ちゆきません。大切な従業員を守るため、従業員に休業手当なき休業を強いることは、多くの事業者様が避けたいところであろうと思います。後半に続きます。

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