法律コラム

「私って別れたほうがいいですか?」離婚弁護士の答えとは【離婚の基礎知識18】

「私って別れたほうがいいですか?」離婚弁護士の答えとは【離婚の基礎知識18】

2023.05.15

これまで多くの家事裁判を担当してきた弊所代表・水谷弁護士が、離婚の基礎知識をシリーズで解説しています。
今回は離婚ご相談の際に時折、質問される「私って離婚した方がよいのでしょうか」という、相談者さまからの問いについて。離婚弁護士という仕事について、解説いたします。

離婚弁護士が答えられること、答えられないこと

ご相談を受けている際にご相談者様から「別れたほうがいいだろうか」というご相談を受けることがあります。
この問いに対しては「それは弁護士が答えることではありません」とお伝えしています。
 
もちろん、離婚を申し入れた時に「その離婚請求が法的に認容されうるものか」、あるいは離婚を申し入れられた時に「その離婚請求に法的な理由があるか」ということに対してはお答えすることができます。
また、離婚するとして「その時期をいつにするのが経済的に得か」ということについても一定の解はあります。
 
しかしながら、ご自身の人生として「別れるべきかどうか」ということについては、私たちは答えを持たないのです。
これは人生の選択としてご自身で判断されるべきことだからです。

離婚相談の際に、最優先される決断とは

心配している周囲から見れば「今すぐ別れてしまったほうがよい」という場合もあるでしょう。
弁護士から見ても「離婚相当」だとしても、本人からすれば、「別れるのは、今ではない」ということであれば、その決断が最優先、最大の尊重に値します。
  
また、本来は不貞配偶者からの離婚請求であって応じる必要がない場合でも、「もうこれを続けていても意味がない」と思われる場合には、「受け入れる」という判断も、また正当な判断となります。
 
ご相談者様が決めた結論のもと、その結論に向かって「成すべきことを専門家として考え、粛々とこなしていく」これが離婚弁護士の仕事であり、決して「別れさせ屋」ではないのです。
 
婚姻は生活の基礎ですので、その解消には大きな労力を要します。
離婚かも…、という局面に接したら、闇雲に情報を検索したり、たくさんの人に相談するより前に、ご自身の状況を把握し、今後の人生計画を立てるために、早い段階で法律相談を受けることをおすすめします。

弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
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もちろん、お電話でもご予約を承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
        
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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