法律コラム
離婚訴訟でも証人尋問はあるのか? 離婚訴訟のリアル【離婚の基礎知識⑥】
多くの家事裁判を担当してきた代表・水谷弁護士が、改めて離婚への基礎知識をシリーズでお伝えいたします。
離婚調停でなお話がつかない時には、離婚調停は「整わず」=不調となって終わります。何等かの判断を裁判所がしてくれるわけではありません。
離婚を求める側が、離婚訴訟を家庭裁判所に提起することになります。今回は離婚訴訟について解説したいと思います。
離婚訴訟になって初めて「離婚事由」が問われる
離婚訴訟は、調停と異なり話し合いの色彩が後退します。もちろん調停委員はいなくなり、法廷で裁判官に対して書面と証拠とを提出し、主張反論をすることになります。
そのなかで、裁判所がはじめて民法に定める離婚事由があるかをジャッジするのです。
離婚事由というのは大きく分けて、①不貞 ➁悪意の遺棄(生活費が払われず放置されたなど) ③生死不明 ➃強度の精神病⑤その他婚姻を継続したがたい重大な事由があった場合に判断されます。(詳しくはこちらの記事を参照)
これらは、いずれも夫婦の婚姻関係が破綻し、回復の余地がないレベルに至ているかということをジャッジするもの。
特に⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかないかは、別居の期間や、別居に至る経緯、別居後の修復へのアプローチがあったどうかで判断されます。
元夫婦の証人尋問、なんとも言えない緊張感が漂う
離婚訴訟も訴訟ですから、証人尋問をすることも多くあります。裁判所が非公開とする裁量を持っていますが、原則としては公開の手続です。
裁判所からは尋問手続きの前と後で、それぞれ和解の勧告がされることが多いです。訴訟ともなるとさすがに弁護士を起用されている方が多い印象ですが、なかにはご本人で対応されている方も。
縁あって夫婦となったふたりが、証人尋問の際、法廷で向き合ってこれまでの来し方を語られる時間は、他の訴訟事件にはない独特の緊張感があります。
調停をはじめてから第1審の判決が出るまでにおおむね1~2年弱。どちらかが控訴、上告をすれば、判決の確定までには2~3年を要すこともまれではありません。
こちらの記事(「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違い【離婚への道】第11回)もぜひ、ご確認ください。
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