法律コラム

離婚時に払うor受け取るお金の基礎知識【離婚への道】第2回

離婚時に払うor受け取るお金の基礎知識【離婚への道】第2回

2021.04.23

離婚について、一番気になる「お金」にまつわる素朴な疑問について。
離婚に伴って発生するのは「慰謝料」?「養育費」?
どんな種類のお金があるのでしょうか。

離婚時の「お金」は大きく分けて3種類

離婚のときのお金には、以下の3種類に分類されます。
⑴子どもに関する「養育費」
⑵財産の分配に関する「財産分与」と「年金分割」
⑶不倫などがあったときに発生する「慰謝料」
 
今回は⑴と⑶の解説をしたいと思います。

子どもの『養育費』について

まず、子どもの「養育費」。
日本の法律では、離婚後は配偶者の扶養義務はないとしていますので、別居中は配偶者・子に対する「婚姻費用」、離婚後は配偶者を除き、子に対する「養育費」になります。

婚姻費用、養育費とも、従前の生活を基準に、元パートナーがいくら支払おうと当事者の自由です。
ただし、それが折り合わないときは、家庭裁判所が出している「婚姻費用・養育費算定表」を基準にして決められることになります。
この算定基準は、低すぎるとの批判を受け、令和元年12月に見直されたばかりです。
東京家庭裁判所HP 養育費・婚姻費用算定表

この表に基づいて計算すると、

例)年収夫700万円(給与収入)・妻100万円、3歳・6歳の子が2人の場合
=養育費は2人分で月額10~12万円(1人につき5~6万円)

となります。これまでより数万円高い計算になりました。

慰謝料の対象になるのはどんな時?

「慰謝料」は、どんな離婚でも発生するわけではなく、相手方に不貞行為や暴力などの、不法行為となる行為があった場合に発生します。

ですので、離婚理由が「性格の不一致」「価値観の相違」「セックスレス」などの理由だけでは、必ずしも慰謝料にはつながらないことがあります(以前、当事務所の水谷が取材を受けたWEB媒体・BRAVAの記事「セックスレスで離婚は可能?慰謝料は?離婚したいと思ったら知っておきたいこと」こちらの記事もご覧ください)。
 
「慰謝料」は、精神的な損害、つまり婚姻関係にある相手から受けた心の傷に対する賠償です。
そのため、不貞の慰謝料については、不貞相手にも同様に請求できますが、相手が2人になったからといって、二重取りができるわけではありません。
 
基本的には高くても2~3百万円程度。芸能人の離婚で「慰謝料数億円」のような報道のイメージがありますが、多くの場合、「財産分与」と「慰謝料」を混同したものが多いといえます。
 
なお、不貞による離婚に伴う慰謝料請求権の時効は離婚が成立してから3年間とされていますのでご注意を。
財産分与と年金分割についてはこちらで解説しています。

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この記事は2018年4月17日の記事を再構成しています

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