法律コラム

M&Aの手法にはどのようなものがあるのか【M&A用語解説①】

M&Aの手法にはどのようなものがあるのか【M&A用語解説①】

2024.01.26

パートナー弁護士の藤間です。企業顧問や事業継承を専門としております。
 M&Aにまつわる簡単な用語解説をシリーズでお届けします。
 
組織再編といえば、「M&A(Merger & Acquisition)」(合併・買収)と言われるとおり、複数の会社が合わさる「合併」をイメージされる方が多いかと思います。
 
合併には二種類あり、合併によって、存続する会社が、消滅する会社の権利義務の全部を包括的に譲り受ける「吸収合併」と、合併する複数の会社の権利義務の一切を、新設した会社に包括的に承継して、合併するすべての会社を消滅させる「新設合併」があります。
 
合併とは逆に、今ある会社の一部を切り離す手法として「会社分割」というものがあります。
 
分割には、既存の会社に分割した事業を譲り渡す「吸収分割」と、新たに設立した会社に事業を承継する「新設分割」があります。
 
会社の法人格の形を変えて全部の法的関係を引き継ぐ「合併」や「分割」と異なり、「事業譲渡」というものがあります。
これは、会社の個別の事業ごとの権利義務を個別に引き継ぐもので、土地建物、営業権、知的財産権、人的関係など、引継ぎ対象を決めて引き継ぐ手続きです。

しかしながら、中小の企業を中心として巷で多く行われているのは、すでにある株式の全部または一部を別の会社が買い取ることで提携関係を生じる「株式売買」ではないでしょうか。
 
株式売買により一方の会社がすべての株式を買い取れば、その買い取った会社は100%親会社となります。
この親会社となった会社が、後に100%子会社である買収対象会社を吸収合併することで、一つの法人とされることもあります。

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