法律コラム
相続編
前回からはじまりました「はじめてシリーズ◆離婚編」に引き続き、今回は相続問題についてお伝えします。
人生に何度も経験することではないので、詳しく理解できないまま話を進めてしまう場合が多いとか。そこで相続についての基礎知識とトラブルになりやすいケース、はじめての方向けに相談までの流れについて2回にわたって解説したいと思います。
1.相続人と相続順位についておさらいしましょう
相続とは亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人が引き継ぐこと。民法で認められた相続できる人のことを法定相続人と呼びます。相続人には順位があり、だれが相続人になるかで、相続割合が変わります。
配偶者は常に相続人になり、あとは子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかが相続人になります。
まずは、ご自身の家系図を確認して相続人が誰になるのかチェックしましょう。
●子がいる場合
配偶者→1/2、第1順位(子・死亡の場合は孫)→1/2を人数割
●子がいない場合
配偶者→2/3、第2順位(父母、祖父母など直系尊属)→1/3を人数割
●子と父母がいない場合
配偶者→3/4、第3順位(兄弟姉妹、死亡の場合は甥姪)→1/4を人数割
2.具体的な手続きは?
相続は、その方が亡くなった時に開始します。
ご親族には、関係諸機関に対して、次のような諸々の手続きが必要になります。
●死亡届…死後7日間以内に石の死亡診断書を添えて市区町村に提出
●個人事業主であった場合or不動産所得の収入がある場合…「準確定申告」相続人全員で 確定申告を4ヶ月以内に税務署へ提出
●相続税の課税対象になる場合‥相続税の申告と納付を、10ヶ月以内に税務署へに行う
このほか相続放棄を行おうとする場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てが必要になりますし、遺留分減殺請求を行う場合には1年以内に行う必要も出てきます。まずは、税理士さん、弁護士など、早めに専門家に相談しましょう。
なお、金融機関に死亡の事実を届け出たり、また金融機関が死亡の事実を把握したりすると、遺産分割がまとまるまで、預金はいわゆる「凍結」状態に置かれることが多いです。
3.どういうものが遺産になる? 遺産分割の種類は?
では、具体的には何が相続財産になるのでしょうか。
●不動産…土地、建物、マンション、敷地権や借地権など
●金融資産…現金、預金、証券、株や投資信託などの有価証券
●動産…自動車、貴金属や美術品、家財、機械など
●借入金…住宅ローンや金融機関・知人友人からの借金など
このようにプラスマイナス両方の財産が相続対象になるのですね。
会社を経営している場合には「社長」や「役員」のポジションが当然に相続されるわけではなく、その持株が相続されることになることに注意が必要です。
4.相続の流れについて
相続は、遺言があるかないかで大きく分け方が変わってきます。
遺言がある場合には基本的に遺言に従って分割がされ,あとは「遺留分」の問題が残ることになります。
一方で、遺言がない場合には、前記の法定相続分を基本にして遺産分割協議を行う必要があります。
いずれの場合も相続人間でもめることがなければ、税理士さんや司法書士さんへのご相談をしていただくことで手続きが完了することになります。
一方、遺言があってもその具体的な分け方がうまく決まらない場合や、遺言がなくて相続人間で話し合いがまとまらないときは、遺産分割に関する協議が長期化したり、家庭裁判所に申立てて遺産分割調停をすることに。
そんなときは弁護士をお役立ていただきたいと思いますが、ぜひ、予想に反してお話合いがまとまらなかったなんて事態を招かないためにも、ぜひ、一度早めに弁護士に相談してみてほしいと思います。
5.不動産を相続する時の法的な方法
不動産はお金のように分割して分けられないだけに問題になるケースが多いです。
相続人が複数いれば「当然、共有になるのでは?」と思われる方が多いのですが
いざ共有になると一人では処分ができないし、賃料などの収益も皆で分配せざるを得ず…と問題になりやすいです。
このことから、分け方には共有にする以外に寄せて分ける(ある相続人がすべてを相続する代わりに、その相続分に応じた金銭を支払う方法)や、売って分ける(家や土地を売って相続人で分ける方法)などがあります。
その不動産が居住用なのか、収益物件なのかでも適切な分割方法は異なります。事前に専門家に相談し円滑な相続ができるよう、準備しておく必要がありそうです。
6.トラブルになりやすいケース
相続は争族と言われる通り、財産の多い・少ないにかかわらず、相続人の間でし烈な争いになってしまうことも…
ここでは、実際のご相談の多いケースをご紹介します。
・兄弟の一人が親を引き取り介護した、兄弟の一人が親から多くの支援を受けた、など兄弟間で不公平感がある
・自分の知らない間に、別の兄弟に有利な遺言が作られていた
・相続人の一人が遺産情報をしまいこんで開示してくれない
・改めて調査したら、親に隠し子がいた
…以上は実際に事務所にご相談のよくあるケースの一例ですが、やはり兄弟間での不公平感が争いの火種になりやすいです。同じ釜の飯を分け合った兄弟、できれば争うことなくスムーズに解決したいですね。
7.相談の時の話の進め方
相続相談の時のポイントは3つです。
①遺言があるか? ②相続人は誰か? ③相続財産は何か?
まずはここからスタートします。
初回のご相談では、主にこの3点に注目しながら方向性をご案内します。
相続人や相続財産がわからないときは、その調査からのサポートも可能です。
当事務所では初回の相談料は頂いておりませんのでお気軽にご相談ください。
まずはお電話 or 忙しい方はメールでもOK。お仕事などで営業時間内にご連絡ができにくい方は、メールでも良いのでアポイントを取リましょう。平日・日中のお時間が確保しにくい方は、夜間や土日を特に希望される旨を伝えてください。
相続は税務処理・登記業務と税理士業務・司法書士業務とも密接にかかわる分野です。当事務所では、税理士と提携し、また事務所内に司法書士事務所を併設しておりますので税務申告・相続登記がスムーズに行えるようワンストップでご依頼いただけます。
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