法律コラム
姻族関係終了届を出したら、 子供と亡夫の親族との関係は解消できる?【人に聞けない相続】第7回
以前も「姻族関係終了届」の届出件数が増えているという記事で、死後離婚についてご紹介しました。
近年は死後離婚と呼ばれる「姻族関係終了届」の届出件数が増えているのです。配偶者が亡くなった後、配偶者の血族との姻族関係を解消したいときに提出する届出で、ここ10年の間に1.5倍も増加しているとか。(詳しくはこちらの記事を参照:【人に聞けない相続】第1回 姻族関係終了届遺族年金や相続はどうなる?)
その場合、自分は相手家族との関係は切れたとしても子どもたちはどうなるのでしょうか…? なかなか人に聞けない相続の話題、Q&A方式でお伝えします。
Q.義母とその一族と縁を切りたいのですが、子どもたちはどうなる?
半年前に夫が亡くなりました。義母は健在なのですが、結婚当初からずっと嫌味ばかり言われてきました。「あなたの健康管理が悪いから、息子が早く亡くなった」と顔を合わせるたびになじられています。姻族関係終了届を出して、義母とその一族と縁を切りたいのですが、子どもたちも一緒に縁を切れるのですか?
A.子どもと亡夫の親族とは血族であり、関係は解消できません。
妻が亡夫の親族との姻族関係を終了させても、子どもにとって亡夫の親族とは血のつながりがあり、血族関係を解消することはできません。 もし、あなたにとっての義母に相続が発生したときは、あなたの子どもにも代襲相続権が発生します。また、義母が要介護になったときは、あなたの子どもに介護負担を求めてくる可能性もあるでしょう。
ただし、子どもが亡夫の親族と血族関係を切れなくても、姓をあなたの旧姓に変更することはできます。姻族関係終了届を提出し、結婚前の姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出する必要があります。しかし、子どもの姓も自分の旧姓にしたい場合は、別の手続きを要します。 まず「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出します。子どもの姓を変える許可が出てから「入籍届」を役所に提出するという流れになります。
亡夫の親族との縁を切りたい事情はさまざまです。確かに姻族関係終了届を提出すれば、あなたと亡夫の親族との関係を解消することはできます。しかし、子どもと亡夫の親族とは血族であり、関係は解消できません。姻族関係終了届を出してせいせいしたからといって、亡夫の親族を刺激する言動は慎んだほうがいいでしょう。
お困りごとは弁護士にご相談を
弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
こちらのページにあります「ご予約・お問い合わせはこちら」よりご予約ください。
もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
ご予約・お問い合わせ
「ご相談者様の明日の幸せのために」
「人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして取り組んでおりますので、
まずはお気軽にご相談くださいませ。