法律コラム
法律で考える、ジャニーズ元社長の「性加害」問題・続編【代表コラム】
代表弁護士の水谷です。
世の中で注目されている時事問題について、法律に関わる部分で解説したいと思います。
ジャニーズ事務所の性加害問題の続編です。(前回記事はこちら)
一連の性加害事件を受け、故ジャニー喜多川氏の姪であった藤島ジュリー景子社長から、所属タレントの東山敬之社長に変更になりました。
社長交代、と思いきや、実際は代表取締役にはとどまり、二人がともに代表取締役になるということのようです(会社法上二人以上の代表取締役を設けることも有効です)。
ジュリーさんは被害者の補償の問題にあたるようです。
東山さんが「人類指導もっとも愚かな事件、鬼畜の所業」と発言されたことが注目されました。ご本人もまた所属タレントですから、思い当たるところであろうというお話のされ方でした。
今回は「会社を立て直す」という観点において、弁護士からの見解を述べたいと思います。
一族経営が陥りやすい、内部からの「浄化不足」
本来、本当に会社を内部から綺麗にするのであれば、株主たちで現役の代表取締役を解任して新たな外部の第三者を選ぶべきです。
しかし、今回、ジュリーさんは実際には代表取締役に留任。
これは、藤島ジュリーさんが100%の株式を保有していることが一因しているのかもしれません。
また、会見当日は、亡社長の名前による「ジャニーズ」という社名も変更しないことになったと発表(その後、変更を検討しているとの報道も)
一族による経営は強固な一方で、内部からの浄化作用がはたらかず、このような不祥事の対応には弱い傾向があります。
一方で、東京海上、JALをはじめとして、ジャニーズタレントを起用したCMを擁する大手企業は、軒並み契約解除を発表しました。コンプライアンスの観点によるものです。
これまでもあった上下関係のある閉鎖的な組織での性加害問題
これまでもカトリック教会であったり、ジャニーズ事務所であったり、同一の性別の人間たちが集まり、その中で上下関係が形成される閉鎖的な組織では、性加害問題が生じていました。
ここでの問題は、
①上位者から下位者に対する「権力」を背景とした加害であるという点
②下位者の同性に対する「性的志向を問わずに」、行為が強要されること
③成人の「未成年」に対する加害行為であること
という3点に分けられます。
セクハラ、パワハラにしろ、それがもともと対等な者同士でないときに、一方的加害の問題は色濃く生じるのだと思います。
「児童虐待防止法」が適用できない現法律
大人からの子どもに対する加害行為である、という③については、今回「児童虐待防止法」が適用できないのかということが議論になりました。
結論としては適用てきず。
この法律は、「保護者」から児童による虐待を対象としており、加害者がいわゆる「保護者」にあたらない経済的上位者である場合を想定していなかったからです。
今年の6月に、元タレントさんたちが、これについて改正を求める署名を集めて国会に提出しました。
これに関連する法案を、立憲民主党が衆議院に提出しましたが、政府・与党は、今の国会での法改正を見送る方向で、かわりに性被害問題の再発防止に向けた取り組みを強化する方向です。
その後、9月の内閣改造では、内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)に加藤鮎子さんが就任しました。
日本社会全体を揺るがす今回の問題ですが、どのように着地するのでしょうか。
引き続き、今後の動向を見守りたいと思います。
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