法律コラム

離婚後の私立学費や塾代…、これらの教育費は「養育費」とは別に支払われるのか?【離婚の基礎知識15】

離婚後の私立学費や塾代…、これらの教育費は「養育費」とは別に支払われるのか?【離婚の基礎知識15】

2022.09.12

これまで多くの家事裁判を担当してきた弊所代表・水谷弁護士が、離婚の基礎知識をシリーズで解説しています。今回は「養育費」、特に教育にかかる費用について。
  
離婚後は配偶者の扶養義務はなくなり、子どもを監護していないほうから監護しているほうへ、養育費の支払義務が生じます。この中に、教育費は含まれるのでしょうか?  というのも、昨今の中学受験熱の高まりや、私立学校や大学への進学、また子ども自身が「留学したい」など言い出したら…、子どもの進路のことを考えると、はっきりさせておきたい。教育にたいする費用は、一体どうなるのでしょうか?

養育費に対する考え方、養育費の具体的な費用について

まず日本の法律では、離婚後は配偶者の扶養義務はないとしていますので、別居中は配偶者・子に対する「婚姻費用」、離婚後は配偶者を除き、子に対する「養育費」になります。
 
婚姻費用、養育費とも、従前の生活を基準に、元パートナーがいくら支払おうと当事者の自由です。ただし、それが両者の話合いの中で折り合わないときは、裁判所の標準的算定表・算定式により、親同士の収入格差で決まります。
  
たとえば、5歳の子を扶養範囲内の収入だった母が育てていて、父の年収(給与)が700万円の時、月々の養育費は月々8万円となりますが、この母に年収が500万円ほどあった場合、収入差が近づいていますので、月々の養育費は6万円ほどになります。
 

私立の学費、受験のための塾代・予備校代、留学費はどうなるのか

算定表で求められる養育費は、公立学校の教育を想定した費用です。
ですので、私立学校の学費や受験のための塾・予備校などの高額な塾代については、この中から当然に賄わなけれればならないわけではなく、これとは別に「特別費用」として取り決めることがあります。
  
多くの場合、「特別費用」として取り決める学費や塾代などは、父母双方の収入比で分担するべきものとされますが、ケースバイケースです。算定表上の費用は当然に義務になりますが、特別費用は「子どものための費用」だからといって、およそ「他方に支払え」といえるものではなく、その学校・塾に行くことについて、他方の親に同意が得られていたかということが重要になります。
  
こちらの記事「法律には書かれない”実際”のところ 面会について【男と女の相談室】」でも、離婚後における元親同士の在り方など、水谷の考える関係について書いておりますので、ぜひご覧になってください。

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