法律コラム

離婚相手への葛藤から生じてしまう、面会交流をめぐる争い【離婚への道】第20回

離婚相手への葛藤から生じてしまう、面会交流をめぐる争い【離婚への道】第20回

2021.12.14

家事裁判を得意としている水谷弁護士によるコラム【離婚への道】。
離婚のご相談を受けていると時に、「離婚後も子どもには元夫(元妻)に会わせたほうがいいのでしょうか?」という、面会についての細かなご相談を受けます。
子連れ離婚において面会のあり方は、離婚協議を長期化させる最大の要因の一つ。離婚後、子どもと別れて暮らす親と子どもとの面会について、考えてみましょう。

元パートナーと面会交流でもめる大きな理由

面会交流とは。離婚後、親権者(あるいは、監護者)にならなかった方の親が、別れて暮らしている子どもと会うことをいいます。
 
日本は諸外国と異なり、離婚時に未成年の子どもについて夫婦のどちらかを親権者と定めなければいけない決まりです。
親権をもつ親が子供と暮らし監護養育することが多いので、そうでない親は、子どもと「面会」しなければ、子どもとの関係を保ちづらくなってしまいます。これが「面会交流」の問題です。
 
子どもと同居していない親にとっては、唯一面会できる機会なので、子どもとの面会の要求に力が入りがちです。
「子どもに会いたい」という純粋な気持ちと、離婚で争った元配偶者に対する感情的な嫌悪感とが交錯し、気持ちは複雑なものになっていきます。
 
子どもと同居する親にとっては、日々大変な中で、「いいとこどり」をしてほしくない、面会後子どもの気持ちが元配偶者に流れてしまうのが不安…などという理由で、手放しで面会を許すことができず、結果的に様々な理由をつけて面接交渉を拒否する、という状況に陥りがちです。
 
面会交流をめぐる争いは、このような葛藤から生じています。

子どもにとって必要な面会交流、しかし進まない…

子どもにとっての面会交流は「いつもと違う経験、考え方を得ることができる機会」。ですから、子どものために積極的に行うべき、というのが建前です。
 
しかし、物事はそんなに簡単ではなく、家事事件の弁護士として接するのは、面会交流が進まない事例として大きく分けてこの2通りがあります。
①両親の対立が際立ってそれが妨げられている
②子どもはある程度安定してきているから、面会ありきではない、と思われる
 
このいずれかを、当事者、あるいはご当事者に携わる弁護士(または裁判所)が、適切に把握する必要があります。

面会をすることが制限されてしまう場合とは

家庭裁判所は上述の建前のもと、原則として面会を推奨する方向をとっていますが、その面会が制限されるのは以下の事由があった場合です。
①子どもへの暴力 ②母親への暴力 ③連れ去りのおそれがある。

そのほか、面会を求める親に覚せい剤の常習状態、過度な飲酒などがあり、面会することが子どもの成長に悪影響を及ぼすと認められる場合には、面接が制限されることとなります。
 
「子どもが嫌だと言っている」場合が問題となりやすいですが、これは子どもの年齢と状態次第です。子どもの年齢が低く、一緒に暮らす母親(父親)の影響を受けやすい場合は、「子どもが嫌と言っている」=親の影響を受けている可能性もあり、会えば嬉しそうだったりすることから、慎重に判断されます。
子どもが小学校高学年を超え意思を持ってくると、子ども自らの意向が尊重されやすくなります。

面会交流は月1回・2時間が相場なのか?面会交流の注意点とは

「面会交流は月1回2時間が相場と聞きました」というご相談は多いです。
 会いたいという親と、会わせたくないという親とが面会をめぐって家庭裁判所で調停になり、その葛藤が激しく、まとまらずに審判となった場合には、家庭裁判所がぎりぎりの選択として一定期間に2時間程度といったような判断を下すことはあります。
 
しかし、これは「相場」ではありません。
実際は、週1回と主張する親と月1回と主張する親とが対立し、2週間に1回それも丸一日となったり、はたまた、毎週末という約束がされる例もあったり、平日と休日を併用する約束があったり、長期休みには宿泊をさせる約束があったり・・と、解決の在り方は本当にさまざまです。
 
また、「会わせる」ほうの同居親は、以下のことを留意しておくと良いでしょう。
① 普段暮らしていない親に過度な要求をしない。普段とはちがって当然。
② 体調不良、アレルギーなどは必ず伝えておく。

子どもに久しぶりに会う方の親は以下の配慮が必要です
① 子どもと打ち解けられるように子どもの好きなもの、興味のあるものを持っていく
② 子どもの体調へ注意を払う
③ 予定時間をすぎない
④ 子どもに対して、相手の生活をあれこれ聞かない

相手方が子どもへの面会を拒む場合

なかなか面会が実現しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停で条件を決めたにも関わらず、正当な理由なく拒否される場合は、履行勧告、履行命令の申立てができます。ただし、履行命令は、相手方を執行官が操作して子どもを受け渡させることができるものではないので、会わせないことの罰金を命じ、間接的に履行を強制することにとどまります。
 
面会交流の調停は、まとまらないと「審判」といって裁判所の判断に服することになります。
昨今、家庭裁判所が面会を取り決めた事案でその後の事件(非監護親が子/監護親に危害を加えるなど)が相次いだこともあり、家庭裁判所は自らが判断することに極めて消極的で、あくまでご当事者間の合意、調停の形で事案を解決するように導き、審判に進む事案は決して多くありません。

面会交流の影響と子どもの意思について

「養育費を払わない(あるいは希望の金額を払わない)なら、面会させたくない」という要望は常にあります。
 
建前としては、養育費と面会は別個の論点だということになっています。
とはいえ、養育費を一切支払わないような親に面会の交渉・調停が有利に働くことはありません。
 
なお、子どもの面会について親同士の議論が妥当するのは、一般には乳児~小学生くらいの事案です。
これを超えてくると、子どもには子どもの意思がありますので、親の思うようにはなりません。
ただし、年齢が上がってくると、教育と教育に係るお金の問題がありますので、両親が子どもの将来のために必要な支出ができるように、子どもが離れて暮らす親との間にも自分の進路などを共有し、理解する機会が必要なことがあります。
 
面会交流をめぐる調整については、これを調整するNPOなどの第三者機関が複数あります。
かかる金額も様々ですので、うまく相手方とやり取りできない場合は、調べてみてはいかがでしょうか。

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